【狩猟の始め方】狩猟免許をとり猟銃を持ち狩猟に行くまでの流れ

狩猟

これから狩猟を始める方に向け、猟銃を持って実際に狩猟に出られるようになるまでに必要な免許、講習、許可などをまとめて記事にしました。

始めに大まかにまとめると、以下の3つが必要です。

  • 狩猟免許の取得(環境省)
  • 銃の所持許可の取得(警察署)
  • 狩猟者登録(猟友会)

それぞれ窓口が違うため、情報をそれぞれに得る必要があり混乱する人も多いのではないでしょうか。

狩猟免許試験の申し込みは環境省、銃の所持許可はは警察、狩猟者登録は猟友会と、それぞれ窓口が違い、全ての許可を取る必要があります。

いくらかかるか?に関してはこちら

狩猟免許の取得

狩猟免許試験は環境省が主催して行っています。

狩猟免許には4種類があります。

  • 第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃)
  • 第二種銃猟免許(空気銃)
  • わな猟免許
  • 網猟免許

(※散弾銃と空気銃を持ちたい方は、第一種の免許で空気銃も所持することができます。車の免許で言うと第一種がマニュアル、第二種がオートマ限定といったイメージ)

また、これに伴い講習会を猟友会で行っていますので、必須ではありませんが受講することをおすすめします。

無事合格すると1週間ほどで都道府県知事から「狩猟免許」が発行されます。

申し込み方法などこちら

猟銃等所持許可申請

猟銃の所持許可の申請は所管の警察署で行います。

「銃を持つ」責任のある許可ですので、面接や身辺調査が行われ、自宅に警察がきて銃の保管環境を確認も行います。

所持許可を提出するためには以下の2つに合格する必要があります。

  • 猟銃等講習会(初心者講習)
  • 散弾教習

この二つの修了証明証を持参し「猟銃等所持許可申請」をすることができるようになっています。

それぞれの講習や教習もあらかじめ申し込みが必要で、講習の申込から銃の所持許可が出るまで最短トータルで丸3か月~半年くらいはかかると思っておいたほうが良いでしょう。

この間申請や書類の受け取りで何度も所管警察署に通うことになります。

(※平日の窓口の空いている時間での対応になるので、会社勤めの方はこれらは結構大変。)

猟銃等講習会(初心者講習)

猟銃等講習会(初心者講習)は座学の講習会で、講習の最後に考査があります

講習会の定員はすぐに埋まりますので早めに日程を調べて所管の警察署で申し込みをしましょう。

講習終了後、即日「講習修了証明証」が交付されます。

また、この講習の修了証明証の有効期限は3年間ですので3年以内にこの次のステップの散弾教習を受けなければ失効してしまいます。

申し込み方法はこちら

散弾教習

散弾教習は、実際にクレー射撃場で実技の試験を行います。(空気銃のみ申請の場合は教習は不要です)

散弾教習の申込みには前項で説明した「講習修了証明証」が必要ですので、座学の講習が終わってから申し込みをすることになります。

散弾教習では実際に実包を使用した教習と試験を行いますので、この申し込み時に猟銃を所持しても問題ないか面接と身辺調査がしっかり入ります

これらは申請時の書類名こそ「教習資格認定申請」ですが、実質猟銃の所持許可のための調査です。

ですのでこの時には、購入する銃を決め、ガンロッカーや装弾ロッカーの準備をある程度進めておくのが良いでしょう。

また、この申請が通ったあと教習の際に使用する弾の火薬取り扱い申請をする必要があります。

教習修了証明証の有効期限は1年ですので、1年以内に所持許可申請を出さなければ失効します。

申し込み方法はこちら
実際の教習のお話
診断書について

教習資格認定申請の際に、「医師の診断書」が必要になります。

この診断書の有効期限は3ヶ月。期間内であれば教習資格認定の時に提出したものを銃の所持許可申請の時に使用することができ、節約になります。

猟銃等所持許可申請

「講習修了証明証」「教習終了証明証」を受け取り、そのほかの書類が集まれば「猟銃等所持許可申請」をすることができます。

また、この時に銃砲店などで購入する銃の譲受許可申請書を記入してもらったのを提出しなければならないため、正式に購入する銃を決める必要があります

このタイミングに警察が自宅のガンロッカーや装弾ロッカーの設置状況を確認に来ますので許可申請前にはガンロッカーと装弾とロッカーを購入し設置を終わらせておく必要があります

申請方法

無事、所持許可申請が通れば、所持許可申請証を持参し銃を購入し家に持ち帰ることができます。

また、その銃を受け取ってから14日以内に警察署に持参して、銃器について許可証の記載事項に間違いがないかの「確認」を受ける必要があります。

この確認を受けて初めて銃を所持したことになります。

狩猟者登録

最後に、狩猟に行くには都道府県知事の発行する許可である「狩猟者登録」が必要です。

この申請は猟友会が取りまとめて行っています。

したがって、このタイミングで猟友会に入会すると、狩猟者登録も代行してもらえるのでスムーズに申請ができます。

(こちらについては後ほど追記します。)

まとめ|猟銃での狩猟を始めるには大まかに3つの手続きが必要です

以上、まとめたように猟銃での狩猟を始めるには大まかに3つの手続きが必要です。

  • 狩猟免許の取得
  • 銃の所持許可を受ける
  • 狩猟者登録をする

参考になりますと幸いです。

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