失業手当は誰がもらえるの?すぐに就職しないとダメ?

会社員を辞める

失業保険(雇用保険の失業手当)って失業したら必ずもらえるの?と疑問に思っている人も多いと思います。

ここでは、雇用保険の失業手当について、どんな条件で働いていれば受給資格があるのかをご説明します。

失業手当には受給資格があります

失業手当は、無差別に職を失えばもらえるものではありません。

失業手当を受け取るには、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という、ハローワークが定める“失業の状態”になければいけません。

退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取る対象にはなりません。

また、離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。その条件は、離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

自己都合退職

一般の離職者の場合

一般的な自己都合退職の場合、失業手当を受給する条件は以下のものです。

離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること

しかし、自己都合退職であっても自分の意思に反する正当な理由(例えば病気や家族の介護など)である場合には、「特定理由離職者」として認められるケースがあります。

特定理由離職者

特定理由離職者には、主に以下のような人が該当します。

  • 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
  • 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
  • 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
  • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
  • 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
  • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
  • 親の死亡によって家庭状況の急変した場合
  • 結婚や事業所の移転などにより、往復の通勤時間が4時間以上となり通勤が難しくなった場合
  • 医師の判断で退職したほうが良いとアドバイスされていた場合

このような理由で離職した人が失業手当が受け取れる雇用保険の条件は以下のものです。

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること

会社都合退職

特定受給資格者の場合

企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人は、「特定受給資格者」に該当します。

そのほかにも酷いパワハラにあった、賃金が支払われていないなど会社都合退職になります。しかしながら、会社側が会社都合退職として扱ってくれない場合もあります。自己都合退職だと、厚生労働省から助成金を貰えるなど会社側にメリットがあるためです。

そのような場合は、ハローワークに相談してください。その場合パワハラや、賃金やタイムカードなど証拠材料は取っておくことが重要です。

このような理由で離職した人が失業手当が受け取れる雇用保険の条件は以下のものです。

離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること

失業手当を受給できない人

失業手当は、単に「失業」の状態であるだけでは受け取ることができません。必ず求職活動をすることを求められます。

なぜならこの失業手当というものは、次の職業に就くための就職活動に金銭的な不安を抱えることなく取り組んで貰うための制度だからです。

したがって、下記のようなケースでは「失業状態」と認められません。

  • 既に次の就職先が決まっている
  • 就職ではなく起業をする準備がある
  • 求職活動はせずに休みたい
  • 副業などによる別の収入がある
  • 結婚などにより家事に専念する
  • 職業訓練を目的としたものではない学業に専念する
  • 留学をする など

求職活動では、必ず企業に応募しなくてはいけないの?

とはいえ、就職はしなくてはと思っていても次にどんな職業につきたいのかまだ定まっていないという人もいるでしょう。

失業手当を受け取るためには、認定日から次の認定日までに二回の求職活動をする必要があります。

求職活動とみなされる活動には以下のようなものがあります。

  • ハローワーク窓口での職業相談
  • ハローワークが行う講習、セミナーの受講
  • インターネットの求人に応募する
  • 公的機関等が行う講習やセミナーの受講
  • 個別相談ができる企業説明会等の受講
  • 再就職のための国家試験や検定等の受講など

ハローワーク窓口での職業相談では、企業を紹介してもらい応募をすることももちろん可能ですが、紹介された企業に必ず申し込まなければいけないわけではありません。

まだ迷っている、ハローワークに登録されていない自分で探している求人があるなどの場合は正直に窓口での職業相談の際にその旨を伝えてください。無理に応募を強要されることはないので安心してください。

失業手当の給付日数の1/3以上を残して就職をした場合には再就職手当を受け取ることができます。早く就職すればするほど、手にするお金は増えます。再就職手当てに関しては詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください。

退職する前に失業手当のことを知ろう!

金銭的なことが理由でなかなか退職に踏み切れない人もいると思います。しかし、失業手当を受給することもできますので、自分の状況と受給資格を照らし合わせて見てください。

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